住所証明書類の提出 実家などで困るケース

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住所証明書類の提出 実家などで困るケース (2008年06月12日)

オンラインカジノやNETELLERでは、本人確認のためにパスポートや運転免許証などの写真付き証明書に加え、住所を証明する書類を要求されることがあります。

ただ、実家などにいるか、または同居している配偶者の名義になっているなどの理由で、公共料金請求書(ガス、電気、水道、電話等)が本人の名前になっていなくて困るケースがあります。

(カジノによっては、家族と同居しているために請求書が本人名義になっていないと説明すれば済むこともあります)

本人の名前でないとダメだと言われた時、どのように対応したらいいのでしょうか。カジノや代替決済会社によってOKになる基準は異なりますが、こんな選択肢があります。

  • クレジットカードの明細

    本人の名前と住所が記載されています。家族カードだとダメだと言われる場合もあります。

  • 税金の納付書

    クルマの税金、住民税、所得税などの納付書には、住所と本人の名前が記載されています。

  • 銀行の明細(ステートメント)

    銀行から送られてくる取引明細に住所と名前が書いてあれば、それを使うこともできます。単なる明細ではダメという場合も、銀行に依頼すれば英語のステートメントを発行してもらえば大丈夫な時もあります(有料ですが)。海外銀行の口座があれば、英語の書類になっているのでまずOKです。

  • 住民票

    役所が発行していて住所と名前が記載されているので、受け入れてくれる場合もあります。

  • ケーブルテレビ請求書

    もし本人名義のものがあれば、これも認められる場合があります。

  • プロバイダーの請求書

    携帯電話の請求書はたいていの場合はダメと言われてしまいますが、自宅で利用するインターネットプロバイダーの請求書はOKになるケースもあります。

  • ローンの支払い明細

    住所と本人の名前が記載されていれば、受け入れられる場合があります。

最近違法な資金洗浄(マネーロンダリング)に関する対策が強化されているのか、偽造ID書類による不正が増えているのか、理由は分かりませんが、以前よりも厳しい基準になっているという印象もあります。

いちいち対応するのは面倒ですが、提出を渋ったりすると無用の疑いを持たれることにもなるので、提出頼に対してはすぐに対応するようにしましょう。

事情で遅れる場合は、そのことをすぐに伝えていつ出せるか明確にしておくことも必要です。

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