いまさら聞けないカジノ用語14「賭博罪」

賭博罪

オンラインカジノが違法か合法化についてはまだまだ議論の途中であり、結論は出ていません。
ただ、2016年には実際に逮捕者が出ているのも事実です。

そこで、今回は「賭博罪」について少し勉強しておきたいと思います。

一言に「賭博罪」と言ってもじつはいくつか種類があります。
2016年に適応されたのは、単純賭博罪という罪でした。

刑法185条【単純賭博罪】
賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供するものを賭けたにとどまるときは、この限りでない。

これは友達同士で賭け麻雀をした際等にも適応されます。
基本的には罰金刑で、罪もそれほど重くはありません(罪は罪ですが)。
片方が一方的に損失を得るようなビンゴ大会などは刑の対象外。物を賭けて勝負する場合も当てはまりません。
あくまでもお金を賭けてギャンブルした場合に適応される罪です(公営ギャンブルは除く)。

これがさらに重くなると「常習賭博罪」が適応されます。

刑法186条1項【常習賭博罪】
常習として賭博をした者は三年以下の懲役に処する。

こちらはかなり重く、罰金では済まされません。確実に懲役刑になります。

では、カジノ運営側はどのような罪に問われるのでしょうか。
こちらは別な賭博罪が適応されます。これです。

刑法186条2項【賭博場開帳等図利罪】
賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

こちらも懲役刑。
2016年の逮捕時に話題になったのは、この罪が問われるかどうかでした。
もし罪が確定したら、国はオンラインカジノを違法と認めたことになります。

ですが、適応されたのは「単純賭博罪」のみ。
これにより、オンラインカジノが違法かどうかはグレーゾーンのままとなりました。

とはいえ、はっきり「シロ」となったわけではありません。
逮捕者が出たというニュースを聞いたら、どの賭博罪が適応されたのかを見守る必要があります。